火災保険を使った修繕工事
その修繕、0円で
できるかもしれません!
屋根修理や雨樋の補修に、
火災保険
や
地震保険
が適用されるかも?
屋根の補修・保険の申請は
お任せください!
火災保険は、台風や落雷、積雪など、
自然災害にも適用されます
ご存じですか?
ご加入中の火災保険によっては、火災だけでなく、
自然災害からの「原状復帰」にも適用できるのです。
一見、大した破損でなくても、
保険が適応されるケースが多々あるのです。
このような気づきにくい箇所で
自然災害による破損が発生しています。
それでも、実際のところは…
火災保険が適用される可能性がある場合でも、
火災保険の存在を知らずに、
申請をされない方がたくさんおられます。
適用条件に合うなら、有効に活用したいですよね?
このページを読んでいるあなた!
火災保険の申請サポートから
修繕工事まで
当社におまかせ
ください!
なぜ個人での火災保険申請が難しいのか?
なぜなら、専門知識がないと難しい内容が多いのです・・
- 1破損箇所が、自然災害によるものか、経年劣化によるものかの判別が必要なため
- 2破損箇所を適切な角度で写真撮影する必要があるため
- 3申請可能な箇所を見落としてしまわないようにするため
- 4被害に見合った適切なお見積り書を作成する必要があるため
- 5保険会社とのやり取りを正確に行う必要があるため
火災保険の申請手続きについて
さて、火災保険を活用して修理工事をお願いしたいとなった時に、保険会社や工事業者とどのような手続きをすればよいのでしょうか。
その手順を確認していきましょう。
- 01保険会社・保険代理店へ連絡
-
02修理のための見積りを依頼
屋根工事業者に連絡 -
03事故状況説明書の記入
保険金申請書 -
04保険会社へ送付
申請に必要な書類を - 05保険申請の承認
- 06工事の打ち合わせ
保険の申請期限は3年間
保険の申請期限は
自然災害3年間
前述のような自然災害による被災がある場合、火災保険の対象となる可能性が高いです。
しかし、それが3年以上前のものである場合、話は変わってきます。
なぜなら保険は保険法第95条において、火災保険も含め請求期限が3年と定められているためです。
そのため、被災して3年までは火災保険の申請も可能ですが、月日が経過してしまうと、自然災害による破損なのか、
経年劣化による破損なのか、判別が難しくなってしまいます。
東日本大震災のような歴史的な大規模自然災害の場合などの特例で認められるケースや、
明らかに自然災害による破損と断定できるものは、3年が経っていても申請できるケースもあるようですが、
気づいた時点で申請されるほうが、火災保険の適用条件に合う可能性が高まります。
破損した時期や原因が分からない場合もまずは雨漏り修理の専門業者にご相談されることをお勧めします。
活用できる保険は有効活用し、お住まいを安全にメンテナンスしましょう!
火災保険の詐欺被害にはご注意ください!
災害が多くなっている昨今では、住宅修理やリフォームでのトラブルも多いようです。
特に、梅雨の時期や台風や大雪の後には、「火災保険が必ずおりるので工事しましょう」と電話や飛び込み営業により工事の契約を強引に進められることがあるようです。そして、言われるがまま修理工事だけ行われて、保険会社に虚偽の報告をして保険金をだまし取るというものです。
火災保険を適用するかどうかはあくまで保険会社が決定することですので、当社を含む修理業者が決められることではありません。「必ず保険が下りる」という言葉を信用してはいけません。
そのような申請手続きの代行業者に頼むよりも、実際に工事を行う雨漏り専門の修理業者に直接申請のご相談をされることをお勧めします。